免責事項

「当社の責めに帰すべき事由によってユーザーに損害が生じた場合であっても、当社に故意または重過失が存する場合に限り、当社は損害賠償責任を負うものとします。」
(軽過失がある場合の全部免責を定めている点が、消費者契約法8条1項1号および3号に反する)

「当社の責めに帰すべき事由によってユーザーに損害が生じた場合であっても、当社が負う賠償責任の範囲は金10万円を上限とします。」
(故意重過失がある場合を含めて賠償上限額を設けている点が、消費者契約法8条1項2号および4号に反する)

「当社の責めに帰すべき事由によってユーザーに損害が生じた場合であっても、当社が負う賠償責任の範囲は、金10万円を上限とします。ただし、当社に故意又は重過失があると当社が認めたときはこの限りではありません。」
(故意重過失の有無を事業者側が決定できるとしている点が消費者契約法8条1項2号および4号に反する)

「当社の責めに帰すべき事由によってユーザーに損害が生じた場合であっても、当社が負う賠償責任の範囲は、当社に故意または重過失が存する場合を除いて、金10万円を上限とします。」
(賠償上限額が限りなく全部免責に近い形でなされているものとして、消費者契約法10条に反する可能性)